○愛荘町介護マーク貸出要領
令和元年9月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者および障がい者等を介護している家族等が、介護中であること示すことで、周囲の者の介護者に対する誤解や偏見の解消を図り、介護者の精神的負担を軽減することを目的とし、介護マークの貸し出しについて必要な事項を定める。
(貸出物品)
第2条 介護マーク
(対象者)
第3条 介護マークを借り受けできる者(以下「借受者」という。)は、愛荘町に住所を有し、下記に該当する者を介護する者とする。ただし、業として介護を行う者は除く。
(1) 要介護認定または要支援認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) その他上記に準ずる者
(借受手続)
第4条 介護マークの借受者は、介護マーク借受申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の内容を確認の上、申請者に介護マークを原則一枚貸し出すものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、介護マークの貸し出しに伴い、介護マーク借受者登録台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(再借受)
第6条 借受者が、介護マークを破損し、汚損しまたは紛失したときは、介護マーク再借受申請書(様式第3号)を町長に提出し、介護マークを借り受けることができるものとする。
2 介護マークを紛失した場合において、借受者は、介護マークの再借受の後、紛失した介護マークを発見したときは、直ちに町長に返却するものとする。
(返却)
第7条 介護マークが不要となったときは、速やかに町長に返却するものとする。
(その他)
第8条 借受者は、介護マークの不正な使用を避けるため、最善の注意をもって管理するものとし、他の目的に使用し、または転貸してはならない。
2 この要領に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。