○愛荘町通学路等交通安全対策本部会議設置要綱
令和元年6月24日
訓令第4号
(設置)
第1条 児童の通学時における安全を確保することを目的として、愛荘町通学路等交通安全対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通学路の交通安全対策に関すること。
(2) 通学路の交通安全対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他通学路に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 政策監(福祉)
(4) 政策監(産業)
(5) 教育次長
(6) 子ども支援課長
(7) 建設・下水道課長
(8) 教育振興課長
(9) くらし安全環境課長
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、本部会の所管事務を総轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。
3 本部員は、所管事務に係る事項を審議決定する。
(会議)
第5条 会議は本部会とし、本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長にあたる。
3 本部会は、本部員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 本部会の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数の場合は本部長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは本部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 本部の事務を処理するため、事務局をくらし安全環境課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に本部長が定める。
付則
この訓令は、令和元年6月24日から施行する。