○愛荘町通学路等交通安全対策本部会議設置要綱

令和元年6月24日

訓令第4号

(設置)

第1条 児童の通学時における安全を確保することを目的として、愛荘町通学路等交通安全対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通学路の交通安全対策に関すること。

(2) 通学路の交通安全対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他通学路に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 政策監(福祉)

(4) 政策監(産業)

(5) 教育次長

(6) 子ども支援課長

(7) 建設・下水道課長

(8) 教育振興課長

(9) くらし安全環境課長

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、本部会の所管事務を総轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。

3 本部員は、所管事務に係る事項を審議決定する。

(会議)

第5条 会議は本部会とし、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長にあたる。

3 本部会は、本部員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 本部会の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数の場合は本部長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは本部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 本部の事務を処理するため、事務局をくらし安全環境課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に本部長が定める。

この訓令は、令和元年6月24日から施行する。

愛荘町通学路等交通安全対策本部会議設置要綱

令和元年6月24日 訓令第4号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和元年6月24日 訓令第4号