○愛荘町り災証明書等交付要綱

平成30年9月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下「災害」という。)の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類および内容)

第2条 この告示に基づく証明の種類および内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) り災証明書 災害により主に住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害により住家または非住家に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

2 り災証明書等により証明する事項は、申請書に基づくり災状況および被災状況であり、損害額に係る証明は含まないものとする。

(証明書の申請)

第3条 り災証明書等の交付を受けようとする者はり災証明交付申請書(様式第1号)に、被災証明にあっては被災証明交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち、添付することができないものがあるときは、省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 り災証明書等は、災害を受けた日から1年以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではない。

(交付対象者)

第4条 証明書の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 災害により建物被害が発生した場合において、被害を受けた住家および非住家の所有者および同居の親族

(2) その他、代理人がすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類を審査し、り災証明書(様式第4号)または被災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は前項の規定により既に交付したり災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、第3条第1項各号に掲げる書類の添付および申請内容の審査を省略してり災証明書等を交付するものとする。

3 り災の程度の認定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」の記載内容に留意して、これを行うものとする。

(手数料)

第6条 り災証明書等に係る手数料は、愛荘町手数料徴収条例(平成18年愛荘町条例第58号)第6条第1項第8号の規定により免除するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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愛荘町り災証明書等交付要綱

平成30年9月25日 告示第77号

(平成30年9月25日施行)