○愛荘町り災証明書等交付要綱
平成30年9月25日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下「災害」という。)の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類および内容)
第2条 この告示に基づく証明の種類および内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) り災証明書 災害により主に住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、住家等の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明書 災害により住家または非住家に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
2 り災証明書等により証明する事項は、申請書に基づくり災状況および被災状況であり、損害額に係る証明は含まないものとする。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) その他町長が必要と認める書類
2 り災証明書等は、災害を受けた日から1年以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではない。
(交付対象者)
第4条 証明書の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 災害により建物被害が発生した場合において、被害を受けた住家および非住家の所有者および同居の親族
(2) その他、代理人がすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
3 り災の程度の認定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」の記載内容に留意して、これを行うものとする。
(手数料)
第6条 り災証明書等に係る手数料は、愛荘町手数料徴収条例(平成18年愛荘町条例第58号)第6条第1項第8号の規定により免除するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。