○愛荘町行政組織条例
平成31年3月6日
条例第4号
愛荘町行政組織条例(平成29年愛荘町条例第21号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設けるものとする。
(1) みらい創生課
(2) 経営戦略課
(3) 人権政策課
(4) くらし安全環境課
(5) 住民課
(6) 税務課
(7) 福祉課
(8) 健康推進課
(9) 子ども支援課
(10) 農林振興課
(11) 商工観光課
(12) 建設・下水道課
(課の分掌事務)
第2条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) みらい創生課
ア 町政の総合的な企画および総合調整に関すること。
イ 総合計画に関すること。
ウ 広報および広聴に関すること。
エ 秘書および儀式交際に関すること。
オ 交通政策に関すること。
カ 情報政策に関すること。
キ 住民と行政の協働の推進に関すること。
ク コミュニティ活動および住民活動の推進に関すること。
ケ 都市交流および多文化共生社会づくりに関すること。
コ 交流拠点の活用に関すること。
サ 男女共同参画に関すること。
(2) 経営戦略課
ア 議会および行政一般に関すること。
イ 行政組織および職員の人事に関すること。
ウ 財政および財産管理に関すること。
エ 行財政改革に関すること。
オ 契約および検査に関すること。
カ 情報システムに関すること。
キ 個人番号制度に関すること。
ク 統計に関すること。
ケ 公共施設の最適配置に関すること。
(3) 人権政策課
ア 人権施策の総合的な推進に関すること。
イ 人権に関すること。
ウ 同和対策に関すること。
エ 地域総合センターに関すること。
(4) くらし安全環境課
ア 環境保全および生活環境に関すること。
イ 上水道に関すること。
ウ 消防・防災、防犯および危機管理に関すること。
エ 交通安全対策に関すること。
オ 廃棄物および清掃に関すること。
カ 墓地および斎場に関すること。
キ 消費生活に関すること。
(5) 住民課
ア 戸籍および住民基本台帳ならびに印鑑登録に関すること。
イ 埋火葬等の許可に関すること。
ウ 国民健康保険および後期高齢者医療ならびに国民年金に関すること。
エ 窓口事務および秦荘サービス室に関すること。
(6) 税務課
ア 町税に関すること。
イ 町税および税外収入の収納管理に関すること。
(7) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 障がい児(者)福祉に関すること。
ウ 高齢者福祉および介護保険に関すること。
エ 地域包括支援センターに関すること。
オ 地域共生社会に関すること。
(8) 健康推進課
ア 保健衛生に関すること。
イ 健康増進に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
エ 子育て世代包括支援センターに関すること。
(9) 子ども支援課
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
ウ 子育て支援センターに関すること。
(10) 農林振興課
ア 農林水産業に関すること。
(11) 商工観光課
ア 商工業に関すること。
イ 観光物産に関すること。
ウ 労働雇用に関すること。
(12) 建設・下水道課
ア 道路および河川に関すること。
イ 法定外公共物に関すること。
ウ 住宅に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 下水道に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(愛荘町職員の給与に関する条例の一部改正)
2 愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年3月23日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。