○愛荘町下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関の指定について

平成31年4月1日

告示第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書ならびに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項および第2項の規定により、愛荘町下水道事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関および収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。

1 出納取扱金融機関

名称

事務取扱場所

取扱機関

位置

株式会社滋賀銀行

全店舗

愛知川支店

愛荘町愛知川1732番地2

2 収納取扱金融機関

名称

事務取扱場所

取扱機関

位置

株式会社関西みらい銀行

全店舗

愛知川支店

愛荘町沓掛387番地

滋賀中央信用金庫

全店舗

愛知川支店

愛荘町愛知川1728番地

東びわこ農業協同組合

全店舗

愛知川支店

愛荘町市1585番地

株式会社ゆうちょ銀行

・自動払込みにかかる申込受付については、全国の郵便局またはゆうちょ銀行

・窓口納付については、近畿2府4県の郵便局またはゆうちょ銀行

・指定様式については、全国の郵便局またはゆうちょ銀行

・自動払込みにかかる業務については、大阪貯金事務センター

・公金関係業務については、口座を所管する大阪貯金事務センター

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関の指定について

平成31年4月1日 告示第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 告示第14号