○愛荘町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和元年8月29日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 教育基本法第17条第2項に基づき、愛荘町における教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、愛荘町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、第2次愛荘町総合計画および愛荘町教育大綱に定める理念に基づき、次に掲げる事項を処理する。
(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 教育に関する学識経験者を有する者
(2) 学校教育関係者の代表
(3) 社会教育関係者の代表
(4) スポーツ、文化団体等の関係者の代表
(5) 前各号に定める者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から基本計画の調査審議が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
(委員長、副委員長)
第6条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員のうちから教育長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表にする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、教育長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。