○愛荘町立つくし保育園給食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町立つくし保育園における給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収範囲)

第2条 徴収する給食費は、3歳以上児、職員および実習生等の主食費および副食費とする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 主食費月額 500円

(2) 副食費月額 4,500円

(給食費の徴収)

第4条 給食費は、当月分を同月の25日までに納めなければならない。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。)に規定する休日、土曜日または日曜日にあたるときは、当該日後において、当該日が祝日法に規定する休日、土曜日または日曜日でない日までに納めるものとする。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりである。

(1) 3歳以上児が月の途中で退園する場合は、退園するまでに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職するまでに納めるものとする。

(3) 実習生は、実習期間の最終日までに納めるものとする。

3 前条第2号の副食費は、次の各号のいずれかに該当する場合は免除とし、徴収しないものとする。

(1) 年収360万円未満相当世帯(生活保護世帯含む。)の3歳以上児

(2) 第3子以降の3歳以上児

(免除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費を減額または免除することができる。

(1) 災害その他特別な理由により給食費の支払いが困難であると認められる場合

(2) 町長がやむを得ないと認めた場合

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

愛荘町立つくし保育園給食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日 告示第83号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第83号