○愛荘町姉妹都市交流派遣事業運営委員会設置要綱
平成31年4月1日
訓令第9号
愛荘町中学生海外派遣研修委託業者選定委員会設置要綱(平成26年愛荘町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 愛荘町姉妹都市交流派遣事業を円滑に運営するため、愛荘町姉妹都市交流派遣事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 事業者の企画提案書類に対する審査および委託業者の選定に関すること。
(2) 団員の選考基準の策定および団員の選考に関すること。
(3) その他目的を達成するため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は5名程度とし、町長が別に指名する政策監級および課長級の職にあるものをもって組織する。
2 委員会には委員長を置く。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 委員長は、政策監級の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。
2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を書類の持ち回りによって、会議を開かず、これを審議することができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、まちづくり協働課において行う。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月25日訓令第2号)
この訓令は、令和2年2月25日から施行する。