○愛荘町建設工事共同企業体運用基準

令和2年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1 この告示は、愛荘町が実施する建設工事の共同企業体による施工の効果的活用および共同企業体の共同施工を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の種類)

第2 共同企業体の種類は、建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とし、次の2つの形態があるが、甲型を基本とし、乙型については、特殊な工事等の場合に適用することができるものとする。

(1) 甲型(共同施工方式)

構成員が一体となって工事を施工する形態。発注工事の目的別に、技術結集型および町内業者の施工能力向上を図るための地元建設業者育成型ならびに前2者の混合型に区分する。

(2) 乙型(分担施工方式)

異業種による構成員がそれぞれ分担して工事を施工する形態

(共同企業体の活用の原則)

第3 町工事の発注に当たっては、単体企業への発注を原則とするが、工事の種類および目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に限り共同企業体の活用を行うものとする。

(対象工事)

第4 共同企業体の発注に付することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事として町長が指定した工事とする。

(1) 次のいずれかに該当する工事のうち技術的難度の高い工事(以下「典型工事」という。)

ア 建築、設備等の特殊工事

イ 全体工事費がおおむね10億円以上の土木工事および建築工事(一式工事)

ウ 全体工事費がおおむね3億円以上の設備工事および造園工事その他の工事

(2) 前号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する工事のうち工事の性格等に照らし、共同企業体による効果的かつ円滑な共同施工が確保できると認められる工事

ア 典型工事に準ずる工事で、全体工事費がおおむね5億円以上の土木工事および建築工事ならびに全体工事費がおおむね2億円以上の設備工事、造園工事その他の工事

イ 研究開発型工事

ウ 実験型工事

(構成員)

第5 共同企業体の構成員となることのできる建設業者は、愛荘町競争入札参加資格者名簿に登録を有するものとし、その結成は、自主結成方式により行う。

2 構成員数は2者とする。ただし、愛荘町建設工事契約審査会(以下「審査会」という。)が必要と認める工事については最大3者とすることができる。

(出資比率)

第6 共同企業体(甲型)を構成する一建設業者の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。

構成員が2者の場合 30パーセント以上

構成員が3者の場合 20パーセント以上

(代表権)

第7 共同企業体の代表者となる建設業者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、甲型にあっては、施工能力および出資比率が大きい建設業者とし、この判断の基礎として、経営事項審査結果の総合評定値を使用するものとする。なお、施工能力が同程度で、かつ、出資比率が同比率である場合は、構成員相互間で代表者を決定するものとする。また、乙型の異業種共同企業体にあっては総合工事業者とする。

(資格確認の申請)

第8 資格確認を受けようとする共同企業体は、建設工事の入札公告で指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 共同企業体入札参加資格確認申請書(様式第1―1、1-2号)

(2) 共同企業体結成協定書

(3) 委任状(本店以外の場合)

(4) 構成員ごとの経営事項審査結果の経営規模等評価結果通知書

(5) その他入札公告等で定める書類

(資格の確認)

第9 町長は、資格確認申請書を受理したときは、必要な調査を行ったうえ、資格の有無等に関する資料を作成し、審査会に報告しなければならない。

(指名または確認の通知)

第10 町長は、審査会の審査を経て、指名競争入札の場合にあっては指名通知を、一般競争入札の場合にあっては競争参加資格確認通知をもって参加の有無を行うものとする。

(混合入札)

第11 共同企業体による施工の対象とする工事であっても単体で施工できる業者がいる場合には、共同企業体と単体との混合での入札を行うことについては差し支えないものとする。

(その他)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

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愛荘町建設工事共同企業体運用基準

令和2年2月1日 告示第8号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年2月1日 告示第8号