○愛荘町庁舎等のあり方検討委員会傍聴要綱

令和2年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庁舎等のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の定員)

第2条 傍聴の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴人受付において、住所および氏名を委員会傍聴受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 傍聴希望者が会場における適正人員を超えるときは、先着順により、決定する。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒等その他、人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗およびのぼりの類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンおよびヘルメットの類を着用し、または携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラおよびビデオカメラの類を携帯している者。ただし、撮影または録音することにつき、委員長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパおよび太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) 前各号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

2 児童および乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンおよびヘルメットの類を着用し、または張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為はしないこと。

(4) 飲食および喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話の電源を入れないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為または他人に迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影および録音の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映写機等で撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

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愛荘町庁舎等のあり方検討委員会傍聴要綱

令和2年2月1日 告示第9号

(令和2年2月1日施行)