○愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、抗がん剤等による治療の副作用に伴う外見上の変化を補うためにがん患者が購入する補整用具(以下、「補整用具」という。)の購入に要した費用を助成することにより、その心理的および経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「がん患者」とは、医療機関において、抗がん剤、放射線照射等の脱毛症状の副作用を伴う治療方法によるがんの治療(以下「抗がん剤等による治療」という。)を現に受けている者および過去に受けていた者をいう。

(助成対象費用)

第3条 がん患者のアピアランスケア支援事業助成金(以下、「助成金」という。)の交付対象は、次に掲げる補整用具の購入に係る費用とする。

(1) ウィッグ(ウィッグの着時に皮膚を保護するために必要なネットを含む。)

(2) 帽子

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により補整用具の購入費用の助成を受けている場合は、この要綱による助成の対象としない。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、がん患者のうち、前条の規定による補整用具を購入した日において、本町に住民登録を有するものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、補整用具の購入に要した費用に相当する額と10,000円のいずれか少ない方の額(1,000円未満を切り捨てた額)とする。

2 助成金の交付は、一の助成対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 購入した補整用具の内容、金額、購入日等を明らかにした書類

(2) 抗がん剤等による治療を受けたことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補整用具を購入した日の翌日から起算して1年以内とすり。ただし、当該期間内に申請を行うことができないことについて相当の理由があると町長が認める場合にあっては、この限りでない。

(交付決定等)

第7条 町長は、申請があったときは、速やかに審査して助成金の交付の可否を決定し、愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)または、愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請を者に通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に補整用具を購入した者について適用する。

(令和5年3月14日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)