○愛荘町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和2年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第6条および小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第7条の規定に基づき、中小企業者および小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の振興に関し基本理念を定め、中小企業者等の振興を通じて、中小企業者等の主体的、積極的事業活動による成長発展およびその事業の持続的発展を図り、もって地域経済の活性化および住民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 住民 町内に住所を有する者、町内で働く者および学ぶ者をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所または事業所を有する者をいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所または事業所を有する者をいう。
(4) 中小企業・小規模企業関係団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会および中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるものおよびこれらに準ずる団体で町長が特に認める者のうち、町内に事務所または事業所を有する者をいう。
(5) 大企業者 中小企業者等以外の事業者であって、町内に事務所または事業所を有する者をいう。
(6) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合、その他の金融業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業者等の振興は、中小企業者等が地域経済の活性化および雇用創出、地域社会を支える役割を果たさなければならない。
2 中小企業者等の振興は、中小企業者等の経営向上および改善に対する自主的な努力と創意工夫による取り組みを推進しなければならない。
3 中小企業者等の振興は、町外からの財の獲得や町内事業者間の取引活性化などの中小企業者等による地域経済活性化を推進しなければならない。
4 中小企業者等の振興は、中小企業者等の経営資源の確保のため、社会経済情勢の変化等に対応できるよう配慮しなければならない。
5 中小企業者等の振興は、中小企業者、小規模企業者、大企業者、中小企業・小規模企業関係団体、金融機関および国・県・町が相互連携し、中小企業者等の持続的発展を図らなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念に基づき、中小企業者等の振興に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 町は、施策を推進するため、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、地域経済の活性化に資するため、予算の適正な執行に留意し、工事の発注、物品および役務の調達等にあたっては、中小企業者等をはじめとする町内事業者の受注機会の確保に努めるものとする。
(中小企業者等の責務)
第5条 中小企業者等は、基本理念に基づき、主体的に経営の向上および改善を図り、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 中小企業者等は相互に連携し、また、住民および町内の各種団体とも連携に努めるものとする。
3 中小企業者等は、中小企業・小規模企業関係団体の加入に努めるものとする。
4 中小企業者等は、町が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業関係団体の責務)
第6条 中小企業・小規模企業関係団体は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の向上および改善に資する支援に努め、中小企業者等の相互連携の促進に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業関係団体は、町が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するとともに、中小企業者等の振興に関する事業を推進する。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、基本理念に基づき、中小企業者等の地域社会および町の経済に果たす役割の重要性について理解を深め、中小企業者等との連携およびその振興に努めるものとする。
2 大企業者は地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに、中小企業・小規模企業関係団体への加入に努めるものとする。
(教育機関の役割)
第8条 教育機関は、基本理念に基づき、中小企業者等と協力し、児童生徒の職業に関する理解と体験および技術習得の機会の提供に努め、勤労および職業に関する意識の啓発に努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(住民の役割)
第10条 住民は、中小企業者等の振興が地域経済の形成基盤と雇用環境の整備が推進されることにより、住民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。