○愛荘町森林環境譲与税基金条例
令和2年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止その他の森林の有する公益的な機能の重要性に鑑み、森林環境の保全に関する施策の実施、適切な森林整備に要する経費に充てるため、愛荘町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的に資するための財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的に資するための財源に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。