○愛荘町延長保育の実施に関する規則

令和2年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立つくし保育園(以下「保育園」という。)に入所する児童(以下「児童」という。)の保護者に対して子育てを支援するために実施する時間外保育(以下「延長保育」という。)に関して、その必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保育園で現に保育を受けている児童で、その保護者の就労形態および通勤時間等やむを得ない事情により、延長保育が必要であると認められるものとする。

(延長保育実施日および時間)

第3条 延長保育は、愛荘町保育園の管理運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第53号)第6条に定める休園日を除く月曜日から金曜日に実施する。

2 つくし保育園園長は、前項に規定する実施日のほか、延長保育を利用する児童がない場合は、その日を休園日とすることができる。

3 延長保育の実施時間は、午後6時30分から午後7時までとする。

(申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、延長保育利用申込書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができる。この場合において、保護者は、速やかに前項の規定による申込みを行わなければならない。

(決定および通知)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、延長保育決定・却下通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 申請者は、延長保育料として、1日150円を、利用した月の翌月末日までに支払わなければならない。

(費用の免除)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯

(2) 申請者に被災その他のやむを得ない理由がある場合

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町延長保育の実施に関する規則

令和2年3月6日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)