○愛荘町農業組合長設置等に関する規則

令和2年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、愛荘町の農業行政を推進し、地域農業の健全な発展に寄与するため、農業組合長の組織および職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置および定数)

第2条 別表による愛荘町内の農業を営む組合(以下「農業組合」という。)に、各1名の農業組合長を置く。

(担当地区)

第3条 農業組合長の担当地区は、別表に定める各地区とする。

(職務)

第4条 農業組合長は、各担当地域において次の各号に定める事項を処理する。

(1) 町からの依頼の周知および調査等の取りまとめに関すること。

(2) 経営所得安定対策および産地交付金の周知、調整に関すること。

(3) 需要に応じた農業生産の推進、調整に関すること。

(4) 地域農業の課題解決に向けた話し合いに関すること。

(5) 農作物災害、農作業安全、排水対策等、安定的な地域農業の推進に関すること。

(6) その他、地域農業の振興、発展に関すること。

(委嘱)

第5条 農業組合長は、各地区から推薦された者を町長が委嘱する。

2 現任者は、町長が指定した期日までに後任者を町長に報告しなければならない。

(任期)

第6条 農業組合長の任期は、4月1日から1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償費)

第7条 農業組合長の報償の額は、1地区あたり年平均60,000円とする。

2 農業組合長が退職または死亡したときは、その月までの分の報償をその際支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

地区名

定数

上蚊野、松尾寺南、松尾寺北、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田、蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、南野々目、野々目、矢守、畑田、平居、苅間、東円堂東、東円堂西、豊満、愛知川、中宿、沓掛、市、磯部、川久保、石橋、長野東、長野西、長野南、川原、百々町、山川原

各1人

愛荘町農業組合長設置等に関する規則

令和2年3月16日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年3月16日 規則第5号