○愛荘町ゆめまちテラスえちの管理運営に関する規則
令和2年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町ゆめまちテラスえち条例(平成29年愛荘町条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、愛荘町ゆめまちテラスえち(以下「ゆめまちテラスえち」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可申請書の受付期間は、使用日の6月前から15日前までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 許可申請書の受付時間は、開館日の午前10時から午後5時までとする。
4 許可申請書の受付は、申請の順序により行う。
(定期使用)
第3条 使用者は、定期的な施設の使用(以下「定期使用」という。)について、6箇月を限度として申請することができるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 定期使用申告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(使用許可)
第4条 町長は、許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、愛荘町ゆめまちテラスえち使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 町長は、必要な条件を付した上で使用許可を行うことができる。
(使用許可の変更)
第5条 使用者が、使用許可書に記載された事項の全部または一部を変更しようとするときは、使用許可を受けた施設の使用日の前日までに、愛荘町ゆめまちテラスえち使用変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第6条 使用者が使用の取下げをしようとするときは、愛荘町ゆめまちテラスえち使用許可取消申請書(様式第6号)に使用許可書および使用変更許可書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(備品の使用)
第7条 使用者は、次の各号に掲げるゆめまちテラスえちの備品を使用することができる。
(1) 会議用椅子
(2) 会議用机
(3) その他町長が特別な理由により使用を認めたもの
2 前項に掲げる備品は、施設外への持ち出しを禁止する。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、使用許可を受けた施設の使用日までに、町長に支払わなければならない。
2 定期使用をする場合において、使用者は使用月分の使用料を使用月の第1使用日までに支払うことができるものとする。
3 上記にかかわらず、やむを得ない理由により町長が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。 全額
(2) 管理運営上の都合により施設を使用できないとき。 全額
(3) 使用者が、町長に使用許可の取消しを申し出て、使用日の1月前の開館日までに使用許可の取消しを受けたとき。 全額
(4) 町長が特に必要があると認めるとき。 町長が定める額
(1) 町または町教育委員会が主催または共催する事業の場合 全額
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に添えて愛荘町ゆめまちテラスえち使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用方法)
第11条 使用者は、ゆめまちテラスえちの秩序保持のため、使用責任者を置くほか必要な措置を講じなければならない。
2 使用者は、施設の使用を開始するときは使用許可書を職員に提示し、使用後は速やかに施設および備品を原状に復し、その点検を受けなければならない。
(職員の立入り)
第12条 職員はゆめまちテラスえちの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第13条 施設等を損傷し、または滅失した者は、直ちに町長に届け出て、指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。