○愛荘町庁舎等のあり方検討委員会設置要綱
令和2年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 この要綱は、愛荘町公共施設(建物)個別施設計画(以下「個別施設計画」という。)に基づき、施設規模や財政面を考慮し、住民サービスの維持向上、持続可能なまちづくりの推進、効果的・効率的な行政運営が行えるよう、行政機能の配置の最適化を検討するため、庁舎等のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に基づき施設のあり方について、町長に答申を行う。
(委員)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 団体等の代表者
(3) 民間事業者
(4) 公募に応じた者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、第2条に規定する答申までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。