○愛荘町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条に規定する新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条および第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第5条から第7条までの規定により決定された号給に基づく給料の額が滋賀県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項により規定された地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)を下回るときは、第5条から第7条までの規定にかかわらず、最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)で決定する。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である月からなる経験年数 1

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)または日曜日もしくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日または日曜日もしくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者および給料の支給日前において離職し、または死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第14条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当および条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間および規則で定める割合ならびに同条第4項の規則で定めるものおよび規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第19条の規則で定める日および規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年愛荘町規則第27号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項おいて準用する給与条例第21条第1項本文の規則で定めるものおよび規則で定める額ならびに同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給および一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日および日曜日または土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第23条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給および一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額または時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日または日曜日もしくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日または日曜日もしくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者および報酬の支給日前において離職し、または死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務および夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、または死亡した場合には、その離職し、または死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員もしくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員または地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合の第3条第2項および第5条に規定する経験年数については、町長が別に定める。

(令和4年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、図書指導員、外国人支援員、施設管理員

1

8

1

14

事務補助、用務員、介助員、スクールサポートスタッフ、保育・学校・生活支援員

1

1

1

5

バス運転手

1

20

1

24

公用車管理員

1

12

1

16

就労指導員

1

15

1

21

保育士・教諭(担任業務)

1

27

1

33

保育士・教諭(シフト勤務)

1

23

1

29

その他の保育士・教諭

1

19

1

25

生活支援・保育コーディネーター

1

23

1

29

町税等徴収員、認定調査員、ケプランナー(資格無)

1

28

1

34

保健師、子育てアドバイザー、ケアプランナー(資格有)

1

35

1

41

専任相談員

1

57

1

63

図書館司書

1

18

1

24

アレルギー相談員

1

23

1

29

教育国際指導員

1

24

1

30

学芸員

1

28

1

34

公民館長

1

30

1

36

教員

1

33

1

39

その他の教員(適応教室・学校教育・社会教育指導員、特別支援教育支援員)

1

31

1

37

幼稚園長

1

35

1

41

愛荘町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第14号
令和4年12月22日 規則第15号