○愛荘町外国人一元的相談窓口設置要綱

令和2年4月1日

告示第51号

愛荘町定住外国人生活支援員設置要綱(平成23年愛荘町告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、愛荘町に在住、在勤または在学する外国人(以下「外国人住民等」という。)が在留手続、雇用、福祉、出産・子育て、子どもの教育等の生活に関する適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるように、総合的な相談を多言語で行う一元的相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、もって多文化共生社会の実現に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 相談窓口の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外国人住民等の生活上の諸問題に関する相談業務

(2) 外国人住民等に対する行政サービスに関する情報提供

(3) 外国人住民等の行政サービスの利用や手続等に関する通訳業務

(対象者)

第3条 相談窓口の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外国人住民等

(2) 外国人住民等を受け入れている町内機関等の関係者で、外国人住民等への情報提供を目的とする者

(設置)

第4条 相談窓口は、まちづくり協働課内に置く。

2 相談窓口に専任相談員(以下「相談員」という。)を置く。

3 相談日および相談時間は、毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

(相談員の任用)

第5条 相談員は、次の全ての要件に該当する者のうちから、町長が任用する。

(1) 心身ともに健康で、社会的信望があり、相談員として必要な見識を有すると認められる者であること。

(2) 外国語と日本語の通訳の能力を有すると認められる者であること。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(相談員の職務)

第6条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する相談窓口の業務に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整や取次ぎに関すること。

(3) 相談員の派遣が必要と認められる通訳業務に関すること。

(4) 公益性を有する文書の翻訳に関すること。

(5) その他外国人住民等からの各種相談に応じるために必要な業務

2 相談員に前項第3号または第4号の業務を依頼しようとする者は、相談員派遣依頼書(様式第1号)または翻訳依頼書(様式第2号)をまちづくり協働課長にあらかじめ提出しなければならない。

(相談員の服務)

第7条 相談員は、その職務を自覚し、常に誠実、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、その職務を行うに当たっては、法令、条例、規則等を遵守し、職務上の指示に従わなければならない。

3 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他へ漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談員の勤務条件)

第8条 相談員は、週4日勤務とする。ただし、あらかじめ定められた勤務日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、勤務を要しないものとする。

2 相談員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。

3 相談員の社会保険等は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関し、それぞれ当該法令の定めるところによる。

4 相談員の有給休暇および無給休暇は、愛荘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年愛荘町規則第13号)の定めるところによる。

5 相談員が公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合は、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号)を適用する。

(記録および報告)

第9条 相談員は、第6条に規定する業務を行ったときは、その要旨および経過を記録するものとする。

2 相談員は、前項に規定する記録を月毎にとりまとめて、まちづくり協働課長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 相談窓口に関する庶務は、まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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愛荘町外国人一元的相談窓口設置要綱

令和2年4月1日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)