○愛荘町ゆめまちテラスえち企画運営委員会設置要綱
令和2年6月1日
告示第53号
(設置)
第1条 愛荘町ゆめまちテラスえち(以下「当施設」という。)の設置目的に沿った事業の企画およびその運営を行うため、愛荘町ゆめまちテラスえち企画運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 当施設で実施する事業の企画運営に関すること。
(2) その他、当施設の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 各種団体から推薦を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱した日の属する年度の3月31日までとし、再任は妨げない。
(委員長および副委員長)
第5条 運営委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。