○感染症から妊婦と胎児を守る事業実施要綱

令和2年6月10日

告示第61号

(目的)

第1条 長期化している新型コロナウイルス感染症による妊婦の不安の解消、安心して子どもを生み育てられる新しい生活様式の一助としてマスクを配布し、妊婦と胎児を感染症から守ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 愛荘町に住所を有する者のうち、令和2年4月1日以降、母子健康手帳(以下「手帳」という。)または、愛荘町母子健康手帳別冊(以下「別冊」という。)の交付を受けた者(以下「妊婦」という。)とする。

(事業内容)

第4条 町は、対象者が母子保健法に基づき妊娠届出書を提出し、手帳を交付する時にマスクを配布する。

2 マスクの配布枚数は、妊婦1人に対し、マスク50枚(マスク1箱)までとする。

3 町は、他市町村から転入した妊婦が、別冊の交付申請を行った場合はマスクを配布する。

4 町は、手帳紛失等で再発行する場合、既にマスクを配布している時は配布しない。

(実施場所)

第5条 マスクの配布は、原則として愛荘町役場愛知川庁舎健康推進課で実施する。

(実施期間)

第6条 実施期間は、令和3年3月31日までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

感染症から妊婦と胎児を守る事業実施要綱

令和2年6月10日 告示第61号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年6月10日 告示第61号