○愛荘町地域資源活用アドバイザー設置要綱
令和2年6月19日
告示第66号
(設置)
第1条 愛荘町の地域資源を活用し新しい人の流れをつくり、持続可能なまちづくりの政策を推進するため、愛荘町地域資源活用アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(業務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域資源を生かしたまちづくりの推進に必要な助言および支援に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 町長は、地域資源を生かしたまちづくりの推進に関し、専門的知識および豊富な経験を有する者の中から、アドバイザーを委嘱する。
2 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱日の属する年度の末日までとする。
3 アドバイザーは、再任することができる。
4 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を解くことができる。
(1) アドバイザーから委嘱の辞退の申出があったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第4条 町長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(服務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年6月19日から施行する。