○愛荘町公立幼稚園・保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和2年7月1日

告示第69号

(設置)

第1条 少子化や就労形態の変化による保育ニーズの多様化といった社会環境の変化の中で、愛荘町における今後の公立幼稚園および保育所のあり方について具体的な方向性を検討するため、愛荘町公立幼稚園・保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 公立幼稚園および保育所のあり方に関すること。

(2) 幼保連携(認定こども園)に関すること。

(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係機関の職員

(3) 保育関係機関の職員

(4) 公立幼稚園等に通う児童の保護者

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は委員の委嘱の日から町長に報告した日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員の互選により、委員長および副委員長を各1人おく。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 議長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会の審議において、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども支援課および教育振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(最初の委員会の招集)

2 委員会については、委員長が選任されるまでの間は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

愛荘町公立幼稚園・保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和2年7月1日 告示第69号

(令和2年7月1日施行)