○愛荘町観光物産振興推進会議設置要綱

令和2年8月1日

告示第79号

(設置)

第1条 愛荘町観光物産振興計画(以下「計画」という。)で掲げた数値目標や主要施策(アクションプラン)の進捗状況等、計画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、関係団体が連携を密にしたネットワークの確立を図るため、愛荘町観光物産振興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。なお、計画の策定および改定に関することについては、協議結果を町長に報告しなければならない。

(1) 計画の策定および改定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 計画の進行管理および評価に関すること。

(4) 計画にかかる情報収集や調査・分析に関すること。

(5) その他観光物産振興施策に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10名以内で構成する。

(1) 学識経験者および有識者

(2) 観光協会

(3) 観光事業者(伝統産業従事者含む)・観光ボランティア団体

(4) 商工会

(5) 自然景観または農業関係者

(6) 企業事業所

(7) 公募による町民代表者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 推進会議に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が召集する。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 会長は、必要と認める場合は、委員以外の者および庁内関係部署に出席を求めることができる。

4 会議は、特別な場合を除き公開とし、傍聴に関する事項については別に定める。

(庶務)

第7条 会議の事務局は、農林商工課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

愛荘町観光物産振興推進会議設置要綱

令和2年8月1日 告示第79号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年8月1日 告示第79号