○愛荘町観光物産振興推進会議設置要綱
令和2年8月1日
告示第79号
(設置)
第1条 愛荘町観光物産振興計画(以下「計画」という。)で掲げた数値目標や主要施策(アクションプラン)の進捗状況等、計画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、関係団体が連携を密にしたネットワークの確立を図るため、愛荘町観光物産振興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。なお、計画の策定および改定に関することについては、協議結果を町長に報告しなければならない。
(1) 計画の策定および改定に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 計画の進行管理および評価に関すること。
(4) 計画にかかる情報収集や調査・分析に関すること。
(5) その他観光物産振興施策に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10名以内で構成する。
(1) 学識経験者および有識者
(2) 観光協会
(3) 観光事業者(伝統産業従事者含む)・観光ボランティア団体
(4) 商工会
(5) 自然景観または農業関係者
(6) 企業事業所
(7) 公募による町民代表者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 推進会議に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会長は、必要と認める場合は、委員以外の者および庁内関係部署に出席を求めることができる。
4 会議は、特別な場合を除き公開とし、傍聴に関する事項については別に定める。
(庶務)
第7条 会議の事務局は、農林商工課内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。