○愛荘町いじめ問題調査委員会設置要綱
令和2年2月17日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、設置される愛荘町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる調査を行う。
(1) 法第24条に規定する調査
(2) 法第28条第1項に規定する調査
(組織)
第3条 調査委員会の委員の定数は5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 臨床心理士等子どもの発達、心理等についての専門的知識を有する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 弁護士
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(結果報告)
第6条 調査委員会は、調査結果を町長および教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この設置要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
(秘密保持義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
付則
この告示は、令和2年2月17日から施行する。