○愛荘町図書指導員設置要綱
令和2年9月23日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 愛荘町立小中学校(以下「小中学校」という。)における学校図書館の円滑な運営と活動の充実を図るため図書指導員を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「図書指導員」とは、町立図書館から小中学校に派遣され、学校図書館においてその運営や読書活動の推進にかかる業務を行う職員をいう。
(任用)
第3条 教育長は、第4条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有し、学校図書館の業務に理解ある者を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員の図書指導員として任用する。
(職務)
第4条 図書指導員は、町立図書館の担当者の指導の下、小中学校において次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 学校図書館内の書架整理や環境整備などの間接的支援業務
(2) 資料の貸出返却や図書室の利用方法の説明など児童生徒への直接的支援業務
(3) その他学校図書館を活用する教育指導および読書指導への支援補助業務
(服務)
第5条 図書指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、図書館長および派遣された学校の校長(以下「館長等」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 図書指導員は、その職の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはならない。
3 図書指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等)
第6条 図書指導員の勤務日数は、週5日以内とする。
2 図書指導員の勤務時間は、1日6時間とし、午前8時から午後4時30分までの間で館長等が定める。
(支援および研修)
第7条 図書指導員に対する支援および研修は、図書館長および図書館の担当者が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。