○愛荘町森林組合法施行細則

令和2年9月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号)および森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可)

第2条 法第100条第3項において準用する法第78条第1項の規定により生産森林組合(愛荘町の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする発起人は、連署をもって生産森林組合設立認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設立理由書

(2) 定款およびその付属書

(3) 事業計画書

(4) 創立総会議事録謄本

(5) 役員選挙(選任)録謄本

(6) 設立経過報告書

(7) 役員調書

(8) 区域内組合員所有別森林面積、森林総面積および蓄積一覧表

(9) 組合の区域を示す地図

(10) 組合員名簿

(11) 組合員の設立同意書および加入申込書の謄本

(12) 組合員が夫役を分担する義務を確約する書面の謄本

(13) その他設立の認可の判断に必要な書類

(定款変更の認可)

第3条 法第100条第2項において準用する法第61条第2項の規定により、定款の変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合定款変更認可申請書(様式第2号。以下「定款変更認可申請書」という。)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更書

(2) 変更理由書

(3) 変更に係る条文の新旧対照表

(4) 総会招集通知書の写しおよび総会提出議案書

(5) 総会議事録謄本

(6) 現行定款謄本

(7) その他定款変更の認可の判断に必要な資料

2 定款の変更に出資1口の金額の減少があるときは、前項各号に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。

(1) 最終事業年度(各事業年度に係る法第98条の9第1項に規定する貸借対照表につき同条第6項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)

(2) 法第100条第2項において準用する法第66条第2項に規定する手続を経たことを証する書面

3 定款の変更に出資1口の金額の増額または出資最低持口数の増加があるときは、第1項各号に掲げる書面のほか、出資1口の金額が増加する場合にあっては組合員全員の、出資最低持口数が増加する場合にあっては変更後の出資最低持口数に達しないこととなる組合員の同意を得たことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。

4 第1項の規定は、定款付属書のみの変更の認可について準用する。この場合において、同項第6号中「現行定款謄本」とあるのは「現行定款謄本および現行定款付属書謄本」と、同項第7号中「定款変更の認可」とあるのは「定款付属書変更の認可」と読み替えるものとする。

(解散の認可および届出)

第4条 法第100条第4項において準用する法第83条第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合は、生産森林組合解散認可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 解散の理由書

(2) 総会招集通知書の写し、総会提出議案書および総会議事録謄本

(3) 決議した当時の財産目録および貸借対照表

2 法第100条第4項において準用する法第83条第1項第3号もしくは第4号または第4項の規定により解散した組合は、遅滞なく生産森林組合解散届出書(様式第4号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 解散理由書または破産手続開始の決定を受けるに至った経過の概要書

(2) 解散当時の財産目録および貸借対照表

(3) 解散当時の組合員名簿

(合併の認可)

第5条 法第100条第4項において準用する法第84条第2項の規定による合併の認可を受けようとする組合は、合併をする組合の一方が合併後存続することとなる場合にあっては、生産森林組合吸収合併認可申請書(様式第5号)に同項に規定する書面のほか、次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併しようとする組合の総会招集通知書の写し、総会提出議案書および総会議事録謄本

(3) 合併契約書の謄本

(4) 合併後存続する組合の定款およびその付属書

(5) 法第100条第4項において準用する法第84条第4項において準用する法第66条第2項および第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) 合併後存続する組合の区域を示す地図

(7) その他合併の認可の判断に必要な資料

2 合併により新たな組合を設立することとなる場合にあっては、生産森林組合新設合併認可申請書(様式第6号)に法第100条第4項において準用する法第84条第2項に規定する書面および前項各号に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設立委員会の議事録謄本

(2) 設立委員が組合員であることの資格証明

(3) 役員調書

(4) 役員選任に関する経過報告書

(5) 設立した組合の区域を示す地図

(6) その他合併の認可の判断に必要な資料

(株式会社への組織変更の認可)

第6条 法第100条の8第1項の規定により、株式会社への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(株式会社)(様式第7号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面または謄本

(2) 最終事業年度(各事業年度に係る法第98条の9第1項に規定する貸借対照表につき同条第6項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)

(3) 組織変更を決議したときの総会の議事録の謄本(抄本)

(4) 組織変更後株式会社(法第100条の3第4項第1号に規定する組織変更後株式会社をいう。)の定款となるべきもの

(5) 法第100条の3第6項において準用する同法第66条第2項および第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) その他組織変更の認可の判断に必要な資料

(合同会社への組織変更の認可)

第7条 法第100条の16の規定により、合同会社への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(合同会社)(様式第8号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面または謄本

(2) 最終事業年度(各事業年度に係る法第98条の9第1項に規定する貸借対照表につき同条第6項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)

(3) 組織変更を決議したときの総会の議事録の謄本(抄本)

(4) 組織変更後合同会社(法第100条の15第2項第1号に規定する組織変更後合同会社をいう。)の定款となるべきもの

(5) 法第100条の18において準用する同法第66条第2項および第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面

(6) その他組織変更の認可の判断に必要な資料

(認可地縁団体への組織変更の認可)

第8条 法第100条の22第1項の規定により、認可地縁団体への組織変更の認可を受けようとする組合は、生産森林組合組織変更認可申請書(認可地縁団体)(様式第9号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 組織変更計画の内容を記載した書面またはその謄本

(2) 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(3) 最終事業年度(各事業年度に係る法第98条の9第1項に規定する貸借対照表につき同条第6項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)

(4) 法第100条の24において読み替えて準用する法第66条第2項の規定による公告および催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第8条の2第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号または第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことならびに異議を述べた債権者があるときは、法第100条の24において準用する法第67条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、もしくは相当の担保を提供し、もしくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したことまたは組織変更(法第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(5) 組織変更後認可地縁団体(法第100条の20第2項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次号において同じ。)の規約となるべきもの

(6) 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿

(7) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面

(8) 法第100条の20第2項第7号の日について変更があったときは、その変更を証する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した書面

(組合員の請求に関する事項)

第9条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、遅滞なく、その請求書の写しおよび請求に対する措置の予定を記載した書面を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 法第100条第2項において準用する法第52条第1項の規定による役員の改選の請求

(2) 法第100条第2項において準用する法第56条第1項の規定による参事または会計主任の解任請求

(3) 法第100条第2項において準用する法第59条第2項の規定による総会の招集の請求

(検査の請求)

第10条 法第111条第1項の規定による検査請求は、検査すべき事項およびその部分を明示した検査請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。

(1) 検査請求理由書

(2) 組合員の同意書

(取消しの請求)

第11条 法第115条第1項の規定による決議または選挙もしくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項およびその部分を明示した取消請求書に次の各号に掲げる書面を添付してしなければならない。

(1) 取消請求理由書

(2) 組合員の同意書

(総会終了報告)

第12条 組合は、総会(法第100条第2項において準用する法第65条の規定による総代会を含む。)を終了したときは、遅滞なく、生産森林組合総会(総代会)終了報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 議事録の謄本

(2) 事業計画書

(3) 毎事業年度内における借入金の最高限度を記載した書面

(4) 設定、変更または廃止した規約

(5) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書および剰余金処分方法または損失処理方法を記載した書面

(役員異動報告)

第13条 組合は、その役員に異動があったときは、遅滞なく、生産森林組合役員異動報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年5月19日規則第15号)

この規則は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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愛荘町森林組合法施行細則

令和2年9月1日 規則第24号

(令和5年5月19日施行)