○愛荘町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の取扱いに関する規程

令和2年11月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町職員の給与に関する規則(平成18年愛荘町規則第31号。以下「給与規則」という。)第42条の3の規定に基づき、職員が懲戒処分等を受けた場合における職員の勤勉手当成績率の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、給与規則の適用を受ける職員とする。

(成績率)

第3条 懲戒処分等を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

 訓告または文書による厳重注意を受けた職員 100分の60超100分の70以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

 訓告または文書による厳重注意を受けた職員 100分の30超100分の35以下

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用するものとする。

(成績率の適用時期)

第4条 前条の規定により決定された成績率は、懲戒処分等の発令後、直近に支給する勤勉手当に限り適用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年11月26日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(愛荘町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の取扱いに関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項、第5条第1項もしくは第3項、第6条第1項もしくは第2項または第7条第1項もしくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の愛荘町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の取扱いに関する規程第3条第1項の規定を適用する。

愛荘町職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の取扱いに関する規程

令和2年11月26日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)