○愛荘町妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援加算)給付金給付要綱
令和2年10月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症が妊婦とお腹の赤ちゃんに与える影響を考慮し、国の特別定額給付金の給付対象とならない令和2年4月28日以降に出産した新生児を育てる家庭への経済的な支援を目的とし、妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援加算)給付金(以下「給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町(以下「町」という。)とする。
(給付対象の要件)
第3条 給付対象の要件は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生した新生児で、その出生により町の住民基本台帳に記録されているものであること。
(2) 新生児の母は、令和2年4月27日から新生児を出産するまでの間、町の住民基本台帳に記録されていること。
(給付資格者)
第4条 給付金を給付できる者(以下「給付資格者」という。)は、新生児の母とする。
2 給付資格者が給付金の給付を受けることが困難である場合は、新生児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者に給付金を給付することができる。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、新生児一人につき110,000円とする。
(給付の申請)
第6条 給付金の給付を受けようとする給付資格者は、愛荘町妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援加算)給付金給付申請兼請求書(別記様式)および必要書類を町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第7条 町長は、前条の申請兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付金の給付が適当と認められる場合は、給付資格者に給付金を給付するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の給付を受けた者に対して、給付金の返金を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。