○愛荘町債権の管理に関する条例
令和3年3月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関し、必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他法令との関係)
第3条 町の債権に関する事務の処理については、法令または他の条例もしくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令、条例および規則(以下「法令等」という。)の定めに従い、適正かつ効率的に町の債権を管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令等に定めがある場合を除くほか、履行すべき期限を指定してこれを督促しなければならない。
(放棄)
第7条 町長は、町の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の債権およびこれに係る損害賠償金等の債権を放棄することができる。
(1) 債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(3) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定によりその責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合もしくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合またはその相続人の存在が明らかでない場合であって、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用ならびに町の債権以外に優先して弁済を受ける債権および町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5に規定する措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお同条各号のいずれかに該当し、債務者が履行する見込みがないと認められるとき。
(報告)
第8条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。