○愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例

令和3年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、愛荘町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の在園児を対象に、幼児の心身の健全な発達のもと家庭の子育て支援を図るために、一時的に園児を預かり、保育することを目的とする。

(名称および管理)

第2条 この保育は、「緊急一時保育」と称し、幼稚園が管理する。

(対象児)

第3条 緊急一時保育の対象は、保護者の入院・疾病等やむを得ない事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であり、園長が必要であると認める幼稚園の在園児とする。

(保育料)

第4条 保育料は、次のとおりとする。

利用時間

保育料

1時間

500円

(保育料の納付)

第5条 緊急一時保育を利用する保護者は、園長が指定した日に、保育料を納入する。

2 保護者の事情により保育時間が短縮された場合においても返金しないものとする。

(保育料の免除)

第6条 第4条の保育料は、教育委員会規則で定めるところにより免除することができる。

(実施日)

第7条 緊急一時保育の実施日は、幼稚園の休業日以外とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例

令和3年3月23日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 条例第10号