○愛荘町押印の省略に関する規則

令和3年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町の執行機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町の執行機関に提出する書類であって、規則により押印を要するとされているものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)の署名または記名により押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。

(1) 国または他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合

(2) 契約および一連の手続きにおいて押印を求めている場合

(3) 印影の照合が必要となる場合

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町押印の省略に関する規則

令和3年3月12日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月12日 規則第2号