○愛荘町行政組織規則
令和3年3月29日
規則第5号
愛荘町行政組織規則(平成31年愛荘町規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、愛荘町行政組織条例(平成29年愛荘町条例第21号)および愛荘町支所設置条例(令和6年愛荘町条例第6号)の規定に基づき、必要な組織を定めるとともに、事務の分掌を明確にし、もって事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。
みらい創生課 | 政策推進係、秘書広報係、まちづくり協働係 |
経営戦略課 | 総務係、契約管財係、財政係、人事係、行革・DX推進係 |
人権政策課 | 人権政策係 |
くらし安全環境課 | 生活環境係、危機管理対策係 |
住民課 | 戸籍住民係、保険年金係 |
税務課 | 住民税係、資産税係、納税管理係 |
福祉課 | 地域共生係、障がい福祉係、高齢福祉係、介護保険係 |
健康推進課 | 地域保健係、健康づくり係 |
子ども支援課 | 児童福祉係、子ども家庭支援係 |
農林振興課 | 農林振興係、農業経営係、土地改良係 |
商工観光課 | 商工労政係、観光振興係 |
建設・下水道課 | 都市計画係、道路河川係、下水道係 |
経営戦略課 | 公共施設最適配置推進室 |
福祉課 | 地域包括支援センター |
健康推進課 | 子育て世代包括支援センター |
建設・下水道課 | グランドデザイン推進室 |
3 町長直轄組織として、次に掲げる室を置く。
(1) 給付金・定額減税一体支援事業推進室
みらい創生課 | 政策推進係 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 重要施策および総合調整に関すること。 (3) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 湖東定住自立圏構想に関すること。 (6) 社会資本整備総合計画に関すること。 (7) 交通政策に関すること。 (8) 空家対策に関すること。(建設・下水道課の所掌に属することを除く。) |
秘書広報係 | (1) 広報および広聴に関すること。 (2) まちの魅力発信に関すること。 (3) 情報発信のデジタル化に関すること。 (4) 秘書に関すること。 (5) 儀式に関すること。 (6) ほう賞および表彰に関すること。 | |
まちづくり協働係 | (1) 町民と行政の協働の推進(地域まるごと活性化を含む)に関すること。 (2) 地域コミュニティの活性化および認可地縁団体に関すること。 (3) 民間非営利組織に関すること。 (4) コミュニティ活動および住民活動の推進に関すること。 (5) 交流拠点の整備活用に関すること。 (6) 都市交流に関すること。 (7) 多文化共生社会づくりに関すること。 (8) 国際交流(国際交流協会)に関すること。 (9) 移住交流の促進に関すること。 (10) 男女共同参画社会づくりに関すること。 | |
経営戦略課 | 総務係 | (1) 条例、規則等の立案、審査および公布に関すること。 (2) 訴訟および和解に関すること。 (3) 議会に関すること。 (4) 選挙に関すること。 (5) 情報公開および個人情報保護に関すること。 (6) 公益通報者保護法に関すること。 (7) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (8) 公印の保管に関すること。 (9) 文書の収受、発送および保存に関すること。 (10) 町村会に関すること。 (11) 統計および調査に関すること。 (12) その他他の課に属さない事項に関すること。 |
契約管財係 | (1) 契約および契約審査会に関すること。 (2) 工事委託業務等および物品購入の入札に関すること。 (3) 工事委託業務等および物品購入の検査に関すること。 (4) 庁舎、庁用自動車および物品の管理に関すること。 (5) 財産の取得、管理および処分に関すること。 | |
財政係 | (1) 財政計画および財政調査に関すること。 (2) 予算の編成および配当に関すること。 (3) 予算の執行計画および執行管理に関すること。 (4) 財政事情の公表に関すること。 (5) 地方交付税等に関すること。 (6) 町債および一時借入金に関すること。 | |
人事係 | (1) 職員の定数に関すること。 (2) 組織機構に関すること。 (3) 職員の人材育成および研修に関すること。 (4) 人事評価に関すること。 (5) 職員の任免、服務、給与その他人事に関すること。 (6) 職員の福利厚生および保健衛生に関すること。 | |
行革・DX推進係 | (1) 行財政改革の推進に関すること。 (2) 財政健全化プランの策定に関すること。 (3) 指定管理者制度に関すること。 (4) 公共施設等総合管理計画に関すること。 (5) ICT・IoTの戦略に関すること。 (6) 情報管理の総合的な企画および調整に関すること。 (7) 電子計算組織の管理運営に関すること。 (8) 電子計算組織適用業務委託の調整に関すること。 (9) 個人番号制度に関すること。 | |
公共施設最適配置推進室 | (1) 公共施設最適配置の推進に関すること。 | |
秦荘サービス室 | 窓口サービス係 | (1) 住民基本台帳および戸籍・印鑑登録等に係る諸届の受理および諸証明の交付に関すること。 (2) 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療受給者に係る各種届出の受付ならびに被保険者証等の交付および回収ならびに給付に係る各種支給申請の受付に関すること。 (3) 税務に係る証明書の発行に関すること。 (4) 地番図(写し)等の閲覧に関すること。 (5) 各種届出書類の受付に関すること。 (6) 町税、使用料、手数料等の収納に関すること。 (7) 町税等口座振替依頼書に関すること。 (8) 秦荘庁舎における文書物件の収受発送に関すること。 (9) 施設および設備の維持管理に関すること。 (10) 公印の管理に関すること。 (11) 本庁舎各課等および関係機関との連絡調整に関すること。 (12) 町行政の伝達周知に関すること。 (13) 掲示板の使用管理に関すること。 (14) 各種町民相談に関すること。 (15) その他管内行政事務について町長が必要と認める事項 |
人権政策課 | 人権政策係 | (1) 人権尊重まちづくりに関すること。 (2) 人権擁護に関すること。 (3) 人権政策に関すること。 (4) 人権政策本部に関すること。 (5) 地域総合センターに関すること。 (6) 小集落地区改良事業の残事業に関すること。 (7) 同和対策事業の財産の管理および処分に関すること。 (8) 住宅資金に関すること。 |
くらし安全環境課 | 生活環境係 | (1) 上水道に関すること。 (2) 浄化槽に関すること。 (3) 環境基本計画に関すること。 (4) 廃棄物、清掃等に関すること。 (5) 狂犬病予防に関すること。 (6) 公害防止および地下水保全に関すること。 (7) 新エネルギーに関すること。 (8) 墓地および火葬場に関すること。 |
危機管理対策係 | (1) 危機管理対策に関すること。 (2) 防災会議および地域防災計画に関すること。 (3) 災害対策に関すること。 (4) 防災対策の推進に関すること。 (5) 防災行政無線に関すること。 (6) 東近江行政組合(消防に関する事務)に関すること。 (7) 消防に関すること。 (8) 消防防災施設に関すること。 (9) 国民保護協議会および国民保護計画に関すること。 (10) 新型インフルエンザ等対策に係る総合調整に関すること。 (11) 交通安全対策の企画および啓発推進に関すること。 (12) 交通災害共済に関すること。 (13) 防犯に関すること。 (14) 消費者行政に関すること。 (15) 暴力追放に関すること。 (16) 不当要求対策に関すること。 (17) 自衛官の募集に関すること。 | |
住民課 | 戸籍住民係 | (1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、中長期在留者および特別永住者の住居地届出等ならびに人口動態に関すること。 (2) 住民の諸届および諸申請の受付ならびにこれらの事務に係る他課との連絡に関すること。 (3) 自動車臨時運行許可に関すること。 (4) 埋火葬等の許可証の交付に関すること。 (5) 諸証明、謄抄本等の交付に関すること。 (6) 個人番号カードに関すること。 (7) 窓口サービスの推進に関すること。 (8) 総合窓口業務に関すること。 (9) 住民の諸届および諸申請の受付ならびにこれらの事務に係る他課との連絡に関すること。 |
保険年金係 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 福祉医療に関すること。 (3) 後期高齢者医療に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 | |
税務課 | 住民税係 | (1) 町民税(県民税を含む。)、軽自動車税、町たばこ税の賦課および徴収に関すること。 (2) 国民健康保険税の賦課および徴収に関すること。 (3) 町民税等に係る賦課資料の収集および調査に関すること。 (4) 税務相談および納税奨励に関すること。 |
資産税係 | (1) 固定資産税、特別土地保有税の賦課および徴収に関すること。 (2) 固定資産の評価および課税物件の調査に関すること。 | |
納税管理係 | (1) 滞納整理および滞納処分に関すること。 (2) 税務に関する証明書の交付に関すること。 (3) 税外収入に関すること。 (4) 湖東分室に関すること。 | |
福祉課 | 地域共生係 | (1) 福祉行政の総合的な企画調整に関すること。 (2) 地域福祉計画に関すること。 (3) 民生委員、児童委員および主任児童委員に関すること。 (4) 社会福祉協議会との調整に関すること。 (5) 生活保護および生活困窮者自立支援に関すること。 (6) 日赤分区に関すること。 (7) 戦没者遺族および戦傷病者等の援護に関すること。 (8) 災害救助に関すること。 (9) 行旅病人および行旅死亡人に関すること。 (10) 更生保護に関すること。 (11) 愛荘町立福祉施設の指定管理に関すること。 (12) 福祉団体の育成に関すること。 (13) その他地域福祉事業に関すること。 |
障がい福祉係 | (1) 障がい者計画および障がい福祉計画・障がい児福祉計画に関すること。 (2) 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (3) 障がい児(者)福祉に関すること。 (4) 自立支援に関すること。 (5) 地域生活支援事業に関すること。 (6) 障害支援区分認定に関すること。 (7) 発達支援に関すること。 (8) 障害児福祉手当および特別障害者手当に関すること。 (9) 各種団体の育成に関すること。 (10) ふれあい共同作業所の管理運営に関すること。 | |
高齢福祉係 | (1) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (2) 高齢者の生きがいと健康づくり推進に関すること。 (3) 高齢者保護措置に関すること。 (4) 各種団体の育成に関すること。 (5) デイサービスセンターやすらぎの管理運営に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険料の賦課および徴収に関すること。 (3) 介護認定に関すること。 (4) サービス計画(ケアプラン)に関すること。 (5) 介護保険の給付に関すること。 (6) 地域密着型サービスに関すること。 (7) 事業所および施設に関する指導監督に関すること。 (8) 介護保険の推進に必要な事項に関すること。 | |
地域包括支援センター | (1) 地域包括支援センター業務に関すること。 (2) 介護予防に関すること。 (3) 地域支援事業に関すること。 (4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。 | |
健康推進課 | 地域保健係 | (1) 健康危機管理に関すること。 (2) 地域保健の推進に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) 医療機関との調整に関すること。 (5) 保健センターの管理に関する精神保健に関すること。 |
健康づくり係 | (1) 健康のまちづくりの企画に関すること。 (2) 疾病予防に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 歯科保健に関すること。 (5) 国民健康保険の保健事業に関すること。 | |
子育て世代包括支援センター | (1) 母子保健に関すること。 (2) 発達支援に関すること。 (3) 子育て支援に関すること。 (4) 子育て支援に関し他課等との連絡調整に関すること。 | |
子ども支援課 | 児童福祉係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 子ども・子育て支援事業計画の策定および推進に関すること。 (3) 地域子育て支援事業に関すること。 (4) 保育行政(保育所)に関すること。 (5) 学童保育所の運営に関すること。 (6) 児童手当に関すること。 (7) 母子寡婦福祉および父子福祉(ひとり親家庭)に関すること (8) 交通遺児に関すること。 (9) つくし保育園に関すること。 |
子ども家庭支援係 | (1) 子育て支援に関すること。 (2) 虐待防止に関すること。 (3) 要保護児童対策協議会に関すること。 (4) 子育て支援センターに関すること。 (5) 子育て支援に関し他課等との連絡調整に関すること。 | |
農林振興課 | 農林振興係 | (1) 農林業の振興整備計画および農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業、林業、水産業および畜産業の振興に関すること。 (3) 農業委員会に関すること。 (4) 農地集積に関すること。 (5) 農家・農地基本台帳に関すること。 (6) 農業者年金に関すること。 (7) 農地中間管理機構に関すること。 (8) 日本型直接支払交付金制度に関すること。 (9) 農業の制度資金に関すること。 (10) 生産森林組合に関すること。 (11) 森林法に関すること。 (12) 緑化推進事業に関すること。 |
農業経営係 | (1) 新規就農、農業後継者に関すること。 (2) 認定農業者、集落営農組織に関すること。 (3) 農業再生協議会に関すること。 (4) 人・農地プラン策定に関すること。 (5) 野菜、園芸振興に関すること。 (6) 地産地消に関すること。 (7) 農村宿泊体験および農業体験協議会に関すること。 (8) 農業団体の指導および連絡調整に関すること。 (9) 農業排水対策に関すること。 (10) 自然保護および有害鳥獣駆除に関すること。 (11) 鳥獣被害防止事業に関すること。 | |
土地改良係 | (1) 土地改良事業の計画および施行に関すること。 (2) 農地等の災害復旧に関すること。 (3) 土地改良区の指導、監督に関すること。 (4) 工事の設計、施工および監督に関すること。 (5) 農道台帳の整備に関すること。 | |
商工観光課 | 商工労政係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 小規模振興条例に関すること。 (3) 商工団体の指導に関すること。 (4) 小口簡易資金に関すること。 (5) 近江上布伝統産業会館の管理運営に関すること。 (6) 伝統工芸品の振興に関すること。 (7) ふるさと納税に関すること。 (8) 労政および労働者の労働福祉に関すること。 (9) 企業内の人権に関すること。 (10) 企業誘致に関すること。 (11) 計量器に関すること。 |
観光振興係 | (1) 観光物産振興に関すること。 (2) 観光物産振興計画に関すること。 (3) 観光振興団体の指導および連絡調整に関すること。 (4) 物産の振興に関すること。 (5) 農村宿泊体験に関すること。 (6) 中山道愛知川宿の活性化に関すること。 (7) 愛知川駅コミュニティ施設に関すること。 (8) 湖東三山館あいしょうに関すること。 (9) 中山道愛知川宿街道交流館に関すること。 (10) 6次産業化に関すること。 | |
建設・下水道課 | 都市計画係 | (1) 都市計画に関すること。 (2) 土地利用計画に関すること。 (3) 開発行為に関すること。 (4) 法定外公共物に関すること。 (5) 官民境界に関すること。 (6) 地籍調査に関すること。 (7) 住宅および建築基準法の施行に関すること。 (8) 町営住宅の管理に関すること。 (9) 空家対策に関すること。 (10) 木造住宅耐震事業に関すること。 (11) 屋外広告物に関すること。 |
道路河川係 | (1) 道路、橋りょう、河川、砂防および急傾斜地対策に関すること。 (2) 道路の交通安全施設の整備に関すること。 (3) 道路台帳の整備に関すること。 (4) 道路河川の占用に関すること。 (5) 道路通行規制等に関すること。 (6) 町道の維持管理および雪寒対策に関すること。 (7) 工事の設計、施工および監督に関すること。 (8) 用地および土地収用に関すること。 (9) 国、県事業の調整に関すること。 (10) 生活環境整備対策事業に関すること。 (11) 河川愛護に関すること。 (12) 災害防止および復旧に関すること。 (13) 他課に属する事務のうち建設事業に関すること。 | |
下水道係 | (1) 下水道庶務に関すること。 (2) 下水道事業の受益分担(負担)金および使用料に関すること。 (3) 下水道事業の普及および啓発に関すること。 (4) 下水道施設の維持管理に関すること。 (5) 下水道台帳の整備に関すること。 (6) 下水道計画に関すること。 (7) 下水道工事の執行および調整に関すること。 (8) 指定工事店責任技術者に関すること。 (9) 流域下水道事業に係る連絡調整に関すること。 | |
グランドデザイン推進室 | (1) まちのグランドデザインに関すること。 |
給付金・定額減税一体支援事業推進室 | (1) 個人住民税均等割のみ課税がなされる世帯への給付に関すること。 (2) こども加算の給付に関すること。 (3) 新たに住民税非課税等となる世帯への給付に関すること。 (4) 調整給付に関すること。 (5) その他、給付金・定額減税一体支援事業について必要な事項に関すること。 |
(支所の組織および分掌事務)
第4条 秦荘支所に、窓口サービス係を置く。
2 窓口サービス係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳および戸籍・印鑑登録等に係る諸届の受理ならびに諸証明の交付に関すること。
(2) 国民健康保険、後期高齢者医療および福祉医療受給者に係る各種届出の受付ならびに被保険者証等の交付および回収ならびに給付に係る各種支給申請の受付に関すること。
(3) 税務に係る証明書の発行に関すること。
(4) 地番図(写し)等の閲覧に関すること。
(5) 各種届出書類の受付に関すること。
(6) 町税、使用料、手数料等の収納に関すること。
(7) 町税等口座振替依頼書に関すること。
(8) 秦荘支所における文書物件の収受発送に関すること。
(9) 施設および設備の維持管理に関すること。
(10) 公印の管理に関すること。
(11) 本庁舎各課等および関係機関との連絡調整に関すること。
(12) 町行政の伝達周知に関すること。
(13) 掲示板の使用管理に関すること。
(14) 各種町民相談に関すること。
(15) その他管内行政事務について町長が必要と認める事項に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
付則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月21日規則第3号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月17日規則第10号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。