○愛荘町粗大ごみ処理に関する要綱

令和3年2月1日

告示第17号

(設置)

第1条 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、愛荘町粗大ごみ収集プラント(以下「収集プラント」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 収集プラントの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛荘町粗大ごみ収集プラント

(2) 位置 東近江市小八木町19番地

(開場日)

第3条 収集プラントは次に掲げる日を開場日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月30日から翌年1月3日までの日を除く毎週木曜日

(2) 毎月第3日曜日

(3) その他町長が定める日

(受付時間)

第4条 収集プラントの受付時間は、午前9時から午前11時30分までとする。

(使用者の範囲)

第5条 収集プラントを使用できる者は、町の行政機関、自治会または町内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めた場合は、その限りでない。

(処分する廃棄物の種類)

第6条 収集プラントにおいて処理する廃棄物は、一般廃棄物のうち、粗大ごみとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めた場合は、その限りでない。

(処分手数料)

第7条 処分手数料は、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)別表第1に定める額とし、収集プラント受付窓口で徴収する。

(使用許可)

第8条 第5条の規定により、収集プラントを使用する者は、粗大ごみ搬入許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による許可申請にかかる廃棄物は、第6条に規定する粗大ごみとする。

第9条 町長は、搬入を許可した者(以下「搬入者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、搬入を制限し、または当該廃棄物を持ち帰らせることができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段で、許可を受けたとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) 搬入者がこの告示および職員の指示に従わないとき。

(廃棄物の確認)

第10条 搬入者は粗大ごみの搬入をしようとするとき、収集プラントにおいて粗大ごみ搬入許可申請書を提示し、当該粗大ごみの確認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による粗大ごみの確認において許可内容と異なるとき、または第5条第1項の規定に違反すると認めるときは、当該収集プラントの搬入を拒否することができる。

(処分手数料の減免)

第11条 第7条に規定する処分手数料の減免については、次のとおりとする。

(1) 天災等の災害によって発生した粗大ごみ

(2) 委託で収集する粗大ごみ

(3) 自治会等が行う美化活動に伴う粗大ごみ

(4) その他町長が必要と認めたもの

(処分手数料の減免申請)

第12条 第11条の規定により処分手数料の減免を受けようとする者は町長に愛荘町粗大ごみ処分手数料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町粗大ごみ処理に関する要綱

令和3年2月1日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)