○愛荘町粗大ごみ処理に関する要綱
令和3年2月1日
告示第17号
(設置)
第1条 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、愛荘町粗大ごみ収集プラント(以下「収集プラント」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 収集プラントの名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 愛荘町粗大ごみ収集プラント
(2) 位置 東近江市小八木町19番地
(開場日)
第3条 収集プラントは次に掲げる日を開場日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月30日から翌年1月3日までの日を除く毎週木曜日
(2) 毎月第3日曜日
(3) その他町長が定める日
(受付時間)
第4条 収集プラントの受付時間は、午前9時から午前11時30分までとする。
(使用者の範囲)
第5条 収集プラントを使用できる者は、町の行政機関、自治会または町内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めた場合は、その限りでない。
(処分する廃棄物の種類)
第6条 収集プラントにおいて処理する廃棄物は、一般廃棄物のうち、粗大ごみとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めた場合は、その限りでない。
(処分手数料)
第7条 処分手数料は、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)別表第1に定める額とし、収集プラント受付窓口で徴収する。
第9条 町長は、搬入を許可した者(以下「搬入者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、搬入を制限し、または当該廃棄物を持ち帰らせることができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段で、許可を受けたとき。
(3) 使用許可条件に違反したとき。
(4) 搬入者がこの告示および職員の指示に従わないとき。
(廃棄物の確認)
第10条 搬入者は粗大ごみの搬入をしようとするとき、収集プラントにおいて粗大ごみ搬入許可申請書を提示し、当該粗大ごみの確認を受けなければならない。
(処分手数料の減免)
第11条 第7条に規定する処分手数料の減免については、次のとおりとする。
(1) 天災等の災害によって発生した粗大ごみ
(2) 委託で収集する粗大ごみ
(3) 自治会等が行う美化活動に伴う粗大ごみ
(4) その他町長が必要と認めたもの
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年1月29日告示第7号)
この告示は、令和6年1月29日から施行する。