○愛荘町保育人材バンク事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、町内に所在する保育園、幼稚園、子育て支援センター、放課後児童クラブ(以下「町内保育園等」という。)のうち、必要な働き手を求める事業者(以下「求人者」という。)と、就労を希望する者(以下「求職者」という。)の間における雇用関係をあっせんすることにより、町内保育園等における担い手を確保し、保育ニーズに対応することを目的として、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料職業紹介事業として「愛荘町保育人材バンク(以下「保育人材バンク」という。)」を設置し、当該事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 保育人材バンクの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町保育人材バンク

愛荘町愛知川72番地

愛荘町役場子ども支援課内

(開所時間および休所日)

第3条 保育人材バンクの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保育人材バンクの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長が必要と認めるときは、開所時間もしくは休所日を変更し、または臨時に休所日を設けることができる。

(業務)

第4条 保育人材バンクの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介および相談に関すること。

(2) 求人者への求職者紹介に関すること。

(3) 求人情報の収集および提供に関すること。

(4) その他職業紹介に必要な業務に関すること。

2 保育人材バンクの業務のうち、前項第1号に掲げる個別相談については、求職者による事前予約を要するものとする。

(求職者の登録対象)

第5条 求職者は、保育士、幼稚園教諭、保育教諭、保育補助者、放課後児童支援員、補助員、その他町内保育園等における保育および教育等に関する専門的な知識を有する者とする。

(求人者および求職者の登録申込)

第6条 保育人材バンクに登録を希望する求人者は、愛荘町保育人材バンク求人申請書(様式第1号)を記入し、町長に提出しなければならない。

2 保育人材バンクに登録を希望する求職者は、愛荘町保育人材バンク登録(求職)申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)を記入し、町長に提出しなければならない。ただし、登録申請書に記すべき事項を、情報通信の技術を利用する方法により町に提出することで、登録申請書の提出に代えることができるものとする。

(求人管理簿および登録管理簿への登録)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、愛荘町保育人材バンク求人管理簿(様式第3号。以下「求人管理簿」という。)および愛荘町保育人材バンク登録(求職)者管理簿(様式第4号。以下「登録管理簿」という。)にその内容を登録するものとする。

(求人管理簿および登録管理簿への登録期間)

第8条 求人管理簿に登録する期間は、登録完了した日から当該年度末までとする。

2 登録管理簿に登録する期間は、登録完了した日から3年後の年度末までとする。

(求人管理簿および登録管理簿からの削除)

第9条 町長は、前条により求人管理簿に登録した求人者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を削除する。

(1) 前条第1項により登録期間が満了したとき。

(2) 求人者が、人員の充足などの理由により登録の取り下げを申し出たとき。

(3) 求人管理簿から削除することが適当と認めるとき。

2 町長は、前条により登録管理簿に登録した求職者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を削除する。

(1) 前条第2項により登録期間が満了したとき。

(2) 登録者が、疾病などの理由により登録の取り下げを申し出たとき。

(3) 登録管理簿から削除することが適当と認めるとき。

(庶務)

第10条 保育人材バンクの庶務は、子ども支援課において行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、保育人材バンクの管理運営等に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日告示第77号)

この告示は、令和3年9月17日から施行する。

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愛荘町保育人材バンク事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第30号

(令和3年9月17日施行)