○愛荘町新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規程

令和3年1月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を早期に開始するとともに、より多くの住民への接種を速やかに実施するため、愛荘町新型コロナウイルスワクチン接種推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ワクチンの接種に関すること。

(2) その他、ワクチンの接種について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進室は、町長に直属し、室長、室長代理および室員をもって組織する。

2 室長は、政策監(企画)をもって充てる。

3 室長代理は、健康推進課長および町長の指名する職員をもって充てる。

4 室員は、町長の指名する職員をもって充てる。

(職務)

第4条 室長は、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長代理は、室長の命を受け、室員を指揮監督し、その所掌事務を管理執行する。

3 室員は、室長の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 室の会議は、室長が必要に応じて招集し、室長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 室長が必要と認めるときは、室員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 室に関する庶務は、健康推進課において処理する。

(解散)

第8条 町長は、室の所掌事務を終了次第、室を解散するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、室の事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年1月25日から施行する。

愛荘町新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置規程

令和3年1月25日 訓令第1号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年1月25日 訓令第1号