○愛荘町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全ての愛荘町職員(以下「職員」という。)がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント、その他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止および排除のための措置ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行するすべての場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所も含まれる。また勤務時間以外の会席等であっても、実質的に職場の延長とみなされる場合はその場所も含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向もしくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント 職員の勤務環境を害するような言動または妊娠、出産、育児、または介護に関する制度もしくは措置の利用に関する言動のうち職員の職場環境を害するものをいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に規定するもののほか、職員の勤務環境または職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものを言う。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されることおよびハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、互いに人格を尊重し対等のパートナーとしての意識のもとに、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下をもたらすことや職場環境を害することを自覚し、業務を遂行するようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者(以下「所属長等」という。)は、良好な職場環境を維持するためハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は適切に対処しなければならない。

2 所属長等は、所属職員の育成、能力開発が責務であることを留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

3 所属長等は、所属職員のハラスメントと疑わしき行為については進んで注意を促すとともに、それを看過してはならない。

4 職員からハラスメントに関する相談・苦情(以下「相談等」という。)があった場合は直ちに対応するとともに、必要であれば第6条に規定する相談窓口と連絡調整を行うものとする。

(研修等)

第5条 町長は、ハラスメントの防止および排除を図るため、職員に対し、研修等を通じた意識啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 相談等に対応するため、相談窓口を人事所管課に設置する。

2 相談等に対しては人事所管課長に指名された人事所管課職員2名で対応することを基本とするが、必要に応じて衛生管理者やその他職員と連携するなど相談者の意向にも適切に対応することとする。

(相談等の申出)

第7条 相談等の申出は、ハラスメントによる直接の当事者だけでなく、その上司や同僚などハラスメントに気づいた職員でも行うことができる。

2 相談等の申出は、書面、電子メールまたは口頭で行うものとする。

(相談等の処理)

第8条 相談等に対応した職員(以下、「相談員」という。)は、相談票(別記様式)によりその内容を記録し、人事所管課長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告を受けた人事所管課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員に対して事実関係の調査および確認を行う。

(2) 事実内容または状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会にその処理を依頼することができる。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第9条 前条第2項第2号の規定により依頼のあった事案について審議し、公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 人事所管課長

(3) 衛生管理者

(4) 人事所管課長が指名する職員

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 委員会は非公開とし、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴くことができるほか、外部の有識者をアドバイザーとして招へいし意見を求めることができる。

7 委員会の庶務は、人事所管課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事案に関与する職員(以下「関係者」という。)への事情聴取を行う等適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者に対して必要な指導、助言等を行うこと。

(2) 前号の調査の結果および措置について、必要に応じ関係課等に指示すること。

(3) 当該相談等の申出にかかる直接の利害を有する者の利害調整を図ること。

2 委員長は、前項第1号の規定による審議結果について、速やかに町長へ報告するものとする。

(処分等)

第11条 町長は、前条第2項の規定により報告を受けたハラスメントの内容が、信用失墜行為または全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 相談等への対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護および秘密の保護を徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。また、相談したことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由に、職場において不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 愛荘町職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する要綱(平成18年愛荘町訓令第35号)は廃止する。

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愛荘町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月1日 訓令第2号

(令和3年3月1日施行)