○愛荘町地域学校協働活動実施要綱

令和3年2月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの教育を支え、地域を創生する活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進するために、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 幅広い地域住民等が参画する地域学校協働活動を通して、子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域のつながり・絆を強化し、地域の教育力の活性化を図るものとする。

(実施主体)

第3条 実施主体は、教育委員会の所管に属する学校とする。

(運営)

第4条 実施主体において、地域学校協働本部設置規約を定め、運営に必要な事項を定める。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 地域学校協働活動を推進するにあたり、教育委員会は当該学校に地域学校協働活動推進員を委嘱する。

(活動の内容)

第6条 学校の依頼に基づき、主に次にあげる活動を行うものとする。

(1) 学校の教育活動に対する支援

 各教科指導等に対する補助

 学校行事、クラブ活動、部活動、放課後学習会等における支援

 特別な支援を必要とする子どもの支援

 学校主催のPTAと行う行事の支援

 その他、学校生活の補助

(2) 学校の環境整備に対する支援

 校舎等の補修、植木の剪定、花の栽培等

 教材・教具の作成、表示札の作成等

(3) 学校の安全、安心への支援

 登下校の見守り、交通安全指導

 校門でのあいさつ、声かけ

(4) その他学校から要望のあった活動

(学校ボランティア)

第7条 保護者および地域住民等がボランティアとして学校支援活動等を行うため、学校支援ボランティアを募集し登録する。

2 前項の登録事務は、教育委員会事務局生涯学習課がこれを行うものとする。

(遵守事項)

第8条 学校支援ボランティアは、次にあげる事項を遵守しなければならない。

(1) 園児、児童、生徒の健全育成のために努めること

(2) 教育委員会および活動の実施主体である学校の教職員の指示に従うこと

(3) 政治活動および宗教的活動を行わないこと

(4) 営利を目的とした活動を行わないこと

2 園児、児童、生徒、その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(指導および助言)

第9条 教育委員会は、学校に対し運営状況等について、必要な指導および助言を行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町地域学校協働活動実施要綱

令和3年2月24日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)