○愛荘町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和3年2月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、所管する学校に推進員を置くことができる。
(定数)
第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間および委嘱の解除)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことが出来る。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、またはこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(所掌事務)
第7条 推進員の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域学校協働活動の企画・運営・評価
(2) 地域学校協働活動に係るボランティア活動の実施
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(推進員協議会)
第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること
(守秘義務)
第9条 推進員は、教育委員会または学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(事務局)
第10条 推進員および推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(費用弁償等)
第11条 推進員が活動に要する経費、またはその他の経費については、別途定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。