○愛荘町修学旅行費補助金交付要綱

令和3年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、愛荘町補助金交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、愛荘町立小中学校長とし、補助対象事業は愛荘町立小中学校が実施する修学旅行とする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金の限度額は、小学生児童一人当たり3,000円とし、中学生生徒一人当たり6,000円とする。ただし、要保護および準要保護児童生徒に係る補助を受給しているものを除く。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金に係る交付申請は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の関係書類を添えて、学校長が所定の期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書(実施明細書)

(2) 事業収支予算書(収支精算書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、交付することを適当と認めたときは、規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業終了後、速やかに規則第12条に規定する事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(実施明細書)

(2) 事業収支予算書(収支精算書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払は、原則として前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により交付の決定後の確定が行われるまでの間に、補助金の全部または一部について概算払することができる。

2 補助事業者は、前項により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町修学旅行費補助金交付要綱

令和3年3月26日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)