○愛荘町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱

令和3年3月26日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等特別対策措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により修学旅行を中止したことに伴い、修学旅行の参加予定者またはその保護者が負担することとなる費用(以下「修学旅行キャンセル料」という。)に対し補助金を交付することについて、愛荘町補助金交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止した愛荘町立小中学校長とし、補助対象事業は愛荘町立小中学校が実施予定していた修学旅行とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、修学旅行キャンセル料であって、次の告示に掲げるものとする。

(1) 修学旅行に係る契約の解除により生じる取消料

(2) その他町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額については、実費相当額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金に係る交付申請は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の関係書類を添えて、学校長が所定の期日までに申請するものとする。

(1) 旅行契約書の写し

(2) 旅行業者に支払うこととなる取消料が確認できる書類の写し

(3) 参加予定者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、交付することを適当と認めたときは、規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、修学旅行キャンセル料の支払いが終了したときは、速やかに規則第12条に規定する事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 旅行業者に支払った取消料が確認できる書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により、補助決定者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 補助金の支払は、原則として前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により交付の決定後の確定が行われるまでの間に、補助金の全部または一部について概算払することができる。

2 補助事業者は、前項により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱

令和3年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)