○名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委員会設置要綱

令和3年3月26日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 平成25年度に策定した「名勝金剛輪寺明壽院庭園保存管理計画策定計画書」を基に、名勝の具体的な保存整備と管理方法等を検討するため、詳細な調査を実施する必要があり、名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、愛荘町が定める名勝金剛輪寺明壽院庭園の保存整備と管理に関わる事項等の詳細な調査について協議および検討を行い、指導助言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財に関する学識経験を有する者

(2) 教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長および副委員長を各1名置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外のものの出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委員会設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会告示第8号