○愛荘町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱
令和3年5月17日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童生徒の学習支援を図るため、当該児童生徒に対してモバイルルーター等のLTE通信機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、愛荘町立の小学校または中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。
(貸与の申請)
第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。
(貸与期間)
第5条 貸与期間は、前条による貸与の許可を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとし、貸与期間を満了したときは、利用者は速やかに教育委員会に通信機器を返却しなければならない。ただし、貸与期間満了の日までに、教育委員会等が通信機器の整備が完了されていないと認めた場合は、本貸与期間は1年間更新するものとし、以後も同様とする。
2 前項ただし書の規定による更新は、対象者が満12歳または15歳に達した日の属する学年の終わりの日を超えて行うことができない。
3 貸与期間中に通信機器を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。
(費用の負担)
第6条 利用者は、機器の貸与を受けた期間の通信に要する費用を負担しなければならない。
2 機器の通信に要する費用は、町長が別に定める。
3 利用者は、前項に規定する機器の通信に要する費用を町に納付するものとし、必要に応じて学校長を通じて納付することができるものとする。
4 利用者が愛荘町要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年愛荘町教育委員会告示第4号)第2条に規定する準要保護者であって町長が認めるものは、機器の通信に要する費用の負担を免除することができる。
(機器の管理および譲渡等の禁止)
第7条 利用者および対象者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意または重大な過失により機器を亡失し、破損し、または故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 利用者は、通信機器を破損し、または紛失した場合は速やかに家庭学習のための通信機器破損・紛失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他町長が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
(異動の届出)
第8条 利用者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。
(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 機器の貸与の利用を止めるとき。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。
(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 利用者が機器の通信に要する費用を市長が別に定める期日までに納入せず、督促を行ってもなお費用の納入がないとき。
(3) その他不適切な利用があったと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、令和3年5月17日から施行する。
付則(令和6年4月24日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。