○愛荘町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年5月17日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の流行や自然災害等により、学校での授業を行うことができない状況下等においても、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備することにより、子どもたちの学習を保障することを目的に、モバイルルーター等のLTE通信機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(利用対象者)

第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、愛荘町立の小学校または中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。

(貸与の申請)

第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に定める申請者は、前条に定める対象者の保護者とする。

(許可決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。

(貸与)

第5条 町長は、学校長と協議の上、インターネットを利用した家庭学習を実施しようとするときに利用者に機器を貸与するものとする。

2 機器の貸与期間、通信可能期間およびデータ量は、学校長と協議の上、町長が決定し、家庭学習のための通信機器貸与期間決定通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

3 利用者は、前項の規定により通知された貸与期間が満了したとき、速やかに町長に機器を返却しなければならない。

(費用の負担)

第6条 利用者は、機器の貸与を受けた期間の通信に要する費用を負担しなければならない。

2 機器の通信に要する費用は、町長が別に定める。

3 利用者は、前項に規定する機器の通信に要する費用を町に納付するものとし、必要に応じて学校長を通じて納付することができるものとする。

4 利用者が愛荘町要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年愛荘町教育委員会告示第4号)第2条に規定する準要保護者であって町長が認めるものは、機器の通信に要する費用の負担を免除することができる。

5 前項の規定による免除を受けようとする者は、家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費免除に係る閲覧調査承諾書(様式第4号)第3条第1項に規定する利用申請の際併せて町長に提出するものとする。

(機器の管理および譲渡等の禁止)

第7条 利用者および対象者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意または重大な過失により機器を亡失し、破損し、または故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他町長が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第8条 利用者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。

(利用の停止)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 機器の貸与の利用を止めるとき。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除することができる。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 利用者が機器の通信に要する費用を市長が別に定める期日までに納入せず、督促を行ってもなお費用の納入がないとき。

(3) その他不適切な利用があったと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年5月17日から施行する。

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愛荘町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年5月17日 教育委員会告示第9号

(令和3年5月17日施行)