○愛荘町学校運営協議会規則

令和3年2月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)および設置校の所属長の権限と責任の下、地域住民および保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や園児・児童・生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことに努める。

2 対象学校の所属長は、学校運営協議会設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出するものとする。

(1) 学校運営協議会会則

(2) 学校運営協議会委員推薦書

3 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、学校運営協議会設置通知書(様式第2号)により、当該対象学校の所属長に通知するものとする。

(委員の委嘱等)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、所属長の推薦(様式第3号)により教育委員会が委嘱し、または任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 対象学校の教職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度末までとし、再任を妨げない。ただし、第4条第2項により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第6条 委員の報酬および費用弁償については、別に定める。

(会長および副会長)

第7条 協議会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の教職員は、会長となることができない。

3 会長は、協議会を招集し、会議の議事を掌る。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を行うものとする。

(服務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他協議会および対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第9条 対象学校の所属長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること

(2) 教育課程の編成に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) その他所属長が必要と認める事項に関すること

2 対象学校の所属長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うこととする。

(運営)

第10条 対象学校において、協議会会則を定め、運営に必要な事項を定めることとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会または所属長に対して意見を述べることができる。(様式第4号)

2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、滋賀県教育員会に対して意見を述べることができる。

3 前項の規定により意見を述べることができる事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 対象学校の所属長が協議会に対して意見を求める事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が協議会に対して意見を求める事項

4 協議会は、前3項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の所属長の意見を聴取するものとする。

(指導および助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会の適正な運営を図るため、必要に応じて指導および助言を行うものとする。

2 教育委員会および対象学校の所属長は、協議会が適切な活動を行えるよう、必要な情報提供および説明に努めなければならない。

(適切な処置)

第13条 教育委員会は、前条による指導および助言にもかかわらず、協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、適切な措置を講ずることができる。

(1) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(2) 対象学校の運営に著しい支障が生じ、または生じるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会および対象学校の所属長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。

(1) 第8条の規定に違反した場合

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合

(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認めた場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由(様式第5号)を示さなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町学校運営協議会規則

令和3年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)