○愛荘町認知症高齢者見守りQRシール交付事業実施要綱

令和元年11月10日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、見守りQRシールを活用した連絡体制を整備することによって、認知症高齢者の行方不明発生時における早期の発見および保護ならびに地域の見守り支援を充実させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症高齢者」とは、認知機能の低下により徘徊のおそれのある高齢者をいう。

2 この要綱において「見守りQRシール」とは、携帯電話等で読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者の登録番号および公的な連絡先を表示できる2次元コードを印刷したシールをいう。

(交付対象者)

第3条 見守りQRシールを交付する対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に在住する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の認知症高齢者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(交付対象品目)

第4条 交付対象品目は、見守りQRシール15枚とする。

(交付申請)

第5条 この事業を利用しようとする交付対象者、その家族もしくは成年後見人(以下「家族等」という。)または町長が特に申請を認める者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者見守りQRシール事業利用申請書(様式第1号)および認知症高齢者見守りQRシール交付事業台帳(様式第2号。以下「事業台帳」という。)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、その実態および必要性を調査し、交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前号の規定により交付を決定したときは、申請者にQRシールを交付するものとする。

3 前号の規定により交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、受領書(様式第3号)に必要事項を記載して町長に提出するものとする。

4 町長は、第1項の規定により交付を決定したときは、交付決定者の情報を事業台帳に登録するとともに、交付決定者の登録番号、生年月日、住所、顔写真および緊急連絡先を東近江警察署に情報提供するものとする。

(交付期間)

第7条 QRシールの交付期間は、交付の日から交付日の属する年度の末日までとする。ただし、期間満了日において第3条に定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。

(費用の負担)

第8条 QRシールを交付する際に要する費用およびデータ管理に要する費用は、町の負担とする。

(追加交付)

第9条 町長は、第7条の交付期間内においては、QRシールの追加交付の申請を受けることができない。この場合において、町長は必要な場合には、実費での購入方法を案内するものとする。

2 交付決定者は、交付期間満了後に追加交付を受けようとするときは、第5条の申請書により町長に申請するものとする。

3 前項の申請に対する交付決定は第6条の規定を準用する。

(届出義務)

第10条 交付決定者は、第5条の申請書および事業台帳の記載事項に変更が生じた場合は、認知症高齢者見守りQRシール事業登録・利用変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の責務)

第11条 交付決定者は、交付を受けたQRシールについて責任をもって管理するものとし、この目的に反して使用し、譲渡し、交換し、または貸与してはならない。

(関係機関との連携)

第12条 町は、東近江警察署、東近江行政組合消防本部、民生委員児童委員、介護保険事業所等の関係機関と十分な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年11月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

愛荘町認知症高齢者見守りQRシール交付事業実施要綱

令和元年11月10日 告示第106号

(令和元年11月10日施行)