○愛荘町認知症カフェ事業実施要綱

令和2年1月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人およびその家族、地域住民、専門職の誰もが気軽に集うことのできる場(以下「認知症カフェ」という。)を設置することにより、認知症の人およびその家族が地域で孤立することを防ぎ、認知症になっても安心して住み続けられる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は愛荘町(以下「町」という。)とする。ただし、町が直接運営するもののほか、町長が事業を円滑に運営できると認める団体等に委託することができる。

2 事業を委託された団体等は、町の業務委託仕様書により運営するものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有している認知症の人または認知機能に不安がある方およびその介護者

(2) 町の認知症支援に関心のある人

(3) 医療・福祉専門職等

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設および運営

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施に関すること

(3) 認知症についての正しい知識の普及および啓発に関すること

(4) その他町長が必要と判断した内容

(実施場所)

第5条 事業は、適切な事業運営が確保できる場所において行うものとする。

(費用の負担)

第6条 事業の利用に係る費用は、原則無料とする。ただし、飲食費その他の費用については実費相当の範囲内で利用者の負担とすることができる。

(守秘義務)

第7条 事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 事業は、関係機関と連携し実施しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年1月29日から施行する。

愛荘町認知症カフェ事業実施要綱

令和2年1月29日 告示第43号

(令和2年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年1月29日 告示第43号