○愛荘町ふるさと大使設置要綱
令和3年7月20日
告示第66号
(設置)
第1条 愛荘町の魅力を広く町内外に知らせることにより、愛荘町のイメージアップおよび知名度の向上を図り、地域を活性化するため、愛荘町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適当であると認めるものを大使として委嘱することができる。
(1) 本町出身または本町にゆかりがあり、その活動が広く一般に認知されている者
(2) 本町に愛着を有し、本町の魅力その他の情報発信に協力いただける者
(3) その他町長が必要と認める者
(委嘱期間)
第3条 大使の任期は、第5条の規定により解任されるまでとする。
(活動)
第4条 大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町のさまざまな情報発信に関わるPR活動
(2) 本町の広報誌およびホームページ等PR媒体への掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、本町の認知度およびイメージの向上を図るために町長が必要と認める活動
(解任)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、大使の職を解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使としての円滑な任務遂行のため、町長が必要と認めたものはこの限りでない。
(情報提供)
第7条 町長は大使がその役割を円滑に遂行できるために町政、文化、歴史、特産品、観光、その他情報を必要に応じ提供するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月20日から施行する。