○愛荘町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年4月1日

告示第70号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 任用型地域おこし協力隊員(第8条―第10条)

第3章 委託型地域おこし協力隊員(第11条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進行する愛荘町において、3大都市圏をはじめとする都市地域等の地域から人材を誘致し、定住・定着を図ることにより、地域の活性化を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)(以下「推進要綱」という。)に基づき、愛荘町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置することとし、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協力活動 地域力の維持・強化に向けた地域資源の発掘、観光振興の促進、地域産業活性化その他の地域活性化に資する活動をいう。

(2) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、町長が委嘱し、雇用する者をいう。

(3) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、町長が委嘱し、業務委託契約を締結する者をいう。

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げるいずれにも該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 推進要綱に定める対象者

(2) 地域協力活動に積極的に取り組むとともに、本町に定住しようとする意欲がある者

(隊員の募集および選考)

第4条 町長は、隊員となろうとする者を募集し、別に定めるところにより選考する。

(隊員の委嘱)

第5条 町長は、第3条の規定により隊員を委嘱するときは、委嘱状(様式第1号)を交付する。

2 委嘱を受けた者は、遅延なく愛荘町に生活の拠点を移し住民票を異動しなければならない。

3 隊員の委嘱期間は原則として1年間とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。

4 町長は、前項の規定にかかわらず、3年を限度として委嘱期間を延長することができる。

(守秘義務)

第6条 隊員は、協力隊の活動により知りえた秘密を漏らしてはならない。また、委嘱期間が満了した後も同様とする。

(委嘱の取消し)

第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当したときは委嘱を取り消すことができる。

(1) 隊員から辞任の申出があったとき。

(2) 隊員としてふさわしくないと町長が認める行為があったとき。

(3) 傷病等により隊員の活動が継続できないと町長が認めたとき。

(4) 隊員に活動を継続する意思が認められないとき。

2 町長は、前項により委嘱を取り消したときは、解嘱状(様式第2号)を交付する。

第2章 任用型地域おこし協力隊員

(身分)

第8条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任務)

第9条 任用型隊員は、地域協力活動に積極的に取り組まなければならない。

2 任用型委員は、町長が認める範囲において定住に向けた基盤づくりのために必要な活動を行うことができる。

3 任用型隊員の活動は原則として、1日当たり8時間程度とし、月当たりの活動日数は20日を超えない範囲とする。

4 任用型隊員は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(報酬)

第10条 任用型隊員の報酬は、町長が別に定める。

2 第7条による委嘱の取消しがあった場合には、取消日をもって解任することとし、報酬については活動のあった範囲で支払うものとする。

第3章 委託型地域おこし協力隊員

(活動)

第11条 活動内容については、町長と委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)双方の協議により決定することとする。

2 前項の規定にかかわらず、委託型隊員は、地域協力活動に積極的に取り組まなければならない。

3 委託型隊員は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに町長に報告しなければならない。ただし、委託契約最終月の実績報告については、当月末日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第12条 町長は委託型隊員に対し、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内で支払うものとする。

2 委託料の支払は、委託料を委託期間月数で除した額を毎月21日に支払うものとする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日または日曜日もしくは土曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。

3 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合は、前項に規定する支払日を変更することができる。

4 第7条による委嘱の取消しがあった場合には、取消日をもって委託契約を解約することとし、委託料については活動のあった範囲で支払うものとする。

第4章 雑則

(その他)

第13条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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愛荘町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年4月1日 告示第70号

(令和3年4月1日施行)