○愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金交付要綱

令和3年10月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策として、愛荘町(以下「町」という。)が所有する公の施設のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し、休業要請期間中の施設維持管理に要する経費を助成することで、当該施設の安定的な管理運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱における対象者は、指定管理者のうち次の全てに該当するものをいう。

(1) 新型コロナウイルス感染症対策のため、町の要請に応じて公の施設を休業した者

(2) 指定管理者が収受した施設の利用料金を当該指定管理者の収入としている者

(助成金)

第3条 助成金の額および助成対象とする経費は、別表に定めるとおりとする。

(助成の申請および助成金の請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者は、愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の決定および助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは助成金の額を決定し、申請者に対して、愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付する。ただし、審査の結果、不適当と認めたものについては、愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を通知する場合において、当該交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。

3 助成金の交付決定額は予算の範囲内で決定するものとする。

(助成の決定取消し等)

第6条 町長は、助成の決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成を受けたとき

(2) その他町長が取消しを必要と認めたとき

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合は、当該助成の決定を受けた者に対し、愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、その者が既に助成金の交付を受けているときは、助成金の全部または一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の額

助成対象とする経費

新型コロナウイルス感染症対策による、町からの休業要請期間中に生じた公の施設の維持管理に要した費用より町以外からの補助金等を除いた金額のうち、右欄「助成対象とする経費」の合計額

(1) 光熱水費および燃料費

(2) 事務機器等のリース費用

(3) 施設維持に要する各種委託料および法定点検費用

(4) 閉館を周知するために要した通信運搬費、広告宣伝費および消耗品費

(5) その他町長が必要と認める費用

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愛荘町新型コロナウイルス感染症対策指定管理者助成金交付要綱

令和3年10月1日 告示第98号

(令和3年10月1日施行)