○愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年8月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の増加および多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)およびドナーが勤務している事業所等に対し、予算の範囲内において愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(次条第2項第1号を除き、以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となるのは、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有する者であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 助成対象ドナー(この要綱による助成金の交付の決定を受けた者に限る。)が、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き国内において、勤務していた事業所等(国および地方公共団体ならびに国または地方公共団体が出資している法人を除く。)(以下「助成対象事業所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。

(1) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている者

(2) 町税に滞納がある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは同条第2号に規定する暴力団またはこれらの者と密接な関係を有する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナーに対する助成は、骨髄等の提供にかかる入院通院および面談(骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)の日数に、2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(2) 助成対象事業所に対する助成は、助成対象ドナーが骨髄等の提供にかかる通院等に要した日数のうち骨髄ドナー休暇(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)を付与した日数に1万円を乗じた額とし、1人につき通算7日(7万円)を上限とする。ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で本文の額の範囲で助成金を案分するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象ドナーにあっては愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、助成対象事業所にあっては愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)

(2) 骨髄提供にかかる通院を行った日を証明する書類(助成対象ドナーに限る。)

(3) 助成対象ドナーが、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き国内において、勤務していたことを証明することができる書類(助成対象事業所に限る。)

(4) 骨髄ドナー休暇を付与したことが分かる書類(助成対象事業所に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、申請者に対し、愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の取消しおよび助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者にかかる助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しにかかる部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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愛荘町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年8月1日 告示第106号

(令和3年8月1日施行)